【司法書士監修】相続人と被相続人とは

この記事の監修者:司法書士 近藤文義

【所属事務所】市川中央法務事務所(千葉司法書士会)

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相続人と被相続人

遺産相続を考えるうえで、「相続人」と「被相続人」は大切な概念です。早速確認していきましょう。

被相続人とは

被相続人とは、簡単にいうと遺産を残して亡くなった人のことを指します。つまり、故人のことです。

「被」には、「他(他者)から○○される」という意味合いがあります。日常でも「被選挙権」や「被保険者」、「被扶養者」といった言葉を耳にする機会があるのではないでしょうか。

なお、被相続人が有する相続財産は、預貯金などの金銭のみではなく、権利も含みます。相続財産につきましては、下記で詳しく説明していますので、ご確認ください。

相続人とは

相続人とは、被相続人の残した財産を受け取る人のことを指します。相続人は、誰でもなれるわけではありません。なかなかイメージがしづらいかと思いますので、以下をご確認ください。

必ず相続人に指定されるひと

配偶者…被相続人の配偶者である場合は必ず相続人になります。ただし、「内縁関係」や「事実婚」など、戸籍上婚姻を結んでいない方は、対象になりません。婚姻届を提出しているひとに限ります。

法定相続人

配偶者以外の相続人は法律で決められた、法定相続人の範囲内の順位によって決まります。法定相続人の順位は以下の表のとおりです。

相続順位被相続人との関係
1位子ども・孫などの直系卑属(※1)
2位両親・祖父母などの直系尊属(※2)
3位兄弟姉妹・甥姪

※1直系卑属…子供や孫等、自分の直系の子孫のことを指す。

※2直系尊属…両親や祖父母など自分の直系の祖先のことを指す。

 

相続順位1,2位に関しては、相続権を下記のようにさかのぼることが出来ます。

直系卑属

子供(死亡)→孫(死亡)→ひ孫(死亡)…… 生存している直系卑属へと引き継ぐことが出来る

【直系尊属】

両親(死亡)→祖父母(死亡)→曽祖父母(死亡)…… 生存している直系尊属に引き継ぐことが出来る

一方で、相続順位3位である兄弟姉妹のことを傍系血族と言いますが、傍系については、甥

姪までしか引き継ぐことが出来ません。

なお、本来の相続権を有する者が死亡し、その子孫に相続権を引き継がれることを代襲相続と言います。

まとめ

今回は、相続人と被相続人について解説していただきました。相続人と被相続人は相続を理解するうえで、基本的な知識となりますので、しっかり頭の中に入れておきましょう。

 

こちらの記事を監修した司法書士は…

【事務所名】市川中央法務事務所
【司法書士】近藤 文義
【所属】千葉県司法書士会
【一言】
弊所では、行政書士・社労士・FP等複数の資格を保持者がおり、ご依頼者様のお悩みにワンストップで対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
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