【弁護士監修】自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて解説

【記事監修】:弁護士 荒井和子
【所属事務所】弁護士法人エースパートナー法律事務所 

平成30年に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、相続法が改正されることになりました。

自筆証書遺言については二点の改正点があります。

この改正により、自筆証書遺言が非常に利用しやすくなりました。

ここでは、相続法によって利用しやすくなった自筆証書遺言に関する改正点と公正証書遺言との違いを解説します。

相続法で変わった!|自筆証書遺言が便利になった点

自筆証書遺言の改正点は以下の2つです。

財産目録をPC等で作成できるようになった

まず、自筆証書遺言について変わった点の1つ目は、財産目録をPC等で作成できるようになったことです。

財産目録とは、所有している財産のすべてを一覧にまとめたものです。

必ず作成しなければならないものではありませんが、遺言書の作成や遺産分割の際にとても役立ちます。

これまでは、自筆証書遺言と同様に手書きである必要がありましたが、パソコンで作成することも可能となりました。ただし、全てのページに必ず署名押印が必要です。

手数料を支払えば法務局で保管してもらえるようになった

次に変更になった点は、自筆証書遺言保管制度ができたことです。

これにより、手数料を払えば、自筆証書遺言を法務局で保管することが可能です。

このことで、遺言書の紛失・改ざん・破棄等が防止できます。

また、相続人に対して、法務局から遺言書の存在について通知がなされるため、遺言書の存在を知らずに遺産分割することを防ぐことができます。

加えて、様式不備が無いかの確認もでき、相続発生後に家庭裁判所で行う検認が不要になります。

公正証書遺言の便利な点

一方で、公正証書遺言にも便利な点があります。

公証人が作成するので法的な効力がある

まず、公証人が作成するため法的な効力があります。

遺言者と打ち合わせをして、どのような内容の遺言にするか意思確認を行ったうえで、法律を熟知した公証人が遺言書を作成します。

公証役場で保管してもらえるので紛失等の心配がない

そして、作成された遺言書は、公証役場で保管してもらえるので、紛失等の心配もありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとしては、手数料の額と法的効力の違いがあげられます。

自筆証書遺言は手数料が低い

公正証書と比べて、自筆証書遺言の方が手数料は低いです。

自筆証書遺言の場合、作成自体には基本的にお金はかかりません。

もっとも、遺言書保管制度を利用する場合に、数千円ほど手数料がかかります。

一方で公正証書遺言の場合は、概ね2~5万円程度の手数料がかかることになります。

公正証書遺言は法的効力が担保されている

手数料は自筆証書遺言の方が安価ですが、法的効力の担保という点では、公正証書遺言の方が優れているといえます。

先述の通り、公正証書は公証人が作成します。

そのため、形式的にも内容的にも適切なものとなっているほか、自宅保存されていた自筆証書遺言よりも改ざん等のおそれがなく安心です。

まとめ

このように、自筆証書遺言と公正証書遺言にはそれぞれ違いがあります。

自筆証書は、自分だけで作成ができるため安価かつ手続きが少ないうえに、改正により作成方法の緩和や保管方法の厳重化が図られました。

一方で公正証書遺言は、今まで通り、法的効力が担保されていることから、確実性が高いです。

いずれの方法で遺言書を作成するか、じっくり考えてから遺言作成に取り組むべきといえます。

遺言書の作成についてお困りの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

遺言者の希望を実現させ、後にトラブルが生じないように、遺言内容のアドバイスをすることができます。

【監修者】:弁護士 荒井和子
【所属事務所】弁護士法人エースパートナー法律事務所