【弁護士監修】期間が短いだけじゃない!相続放棄を検討したときに注意すべき点を徹底解説

【記事監修】:弁護士 荒井和子
【所属事務所】弁護士法人エースパートナー法律事務所 

親族の方が亡くなり、法定相続人となれば、被相続人の財産を承継することになります。

もっとも、相続財産には預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産が多く、財産を承継したくないと考えた時は、相続放棄をすることができます。

相続放棄とは?

相続放棄とは、その名の通り、相続をしないこととする手続きのことをいいます。

プラスの財産のみならず,マイナスの財産(負債)も含めて、全ての財産を放棄します。

相続放棄をする場合、原則として被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

単に遺産を引き継がないときとの違い

相続放棄という手続きをしなくとも、遺産分割協議において、相続分を無しとするように話し合いで決まれば、遺産を引き継がないようにすることができます。

もっとも、この場合は負債を免れる効果はありません。

また、相続人としての権利や義務は残るため、共同担保責任は負っているといえます。

ある相続人が得た遺産に問題があった場合は、他の相続人も自身の相続分に応じて責任を負います。

相続放棄を検討した場合に注意すべき点

相続放棄をしようと思った場合、注意する点がいくつかあります。

①遺産を使わない

相続放棄を考えている場合、相続財産の処分をしてはいけません。

これをすると単純承認とみなされてしまい、相続放棄ができなくなります(民法第921条第1項)。

例えば、預貯金を消費したり、相続財産である不動産を売却・贈与したりすることです。

もっとも、保存行為や短期の賃貸をしただけでは、単純承認とはみなされません。

また、相続財産である預貯金から葬儀費用を支払った場合も、社会通念上相当な範囲であれば、例外的に単純承認とはみなされません。

②被相続人の負債を払わない

被相続人の借金を返済すること自体は問題ありませんが、被相続人の財産から債務を返済することは相続財産の処分にあたり単純承認とみなされます。

③他の相続人にも知らせる

相続放棄をする場合、その事実を他の相続人に知らせておきましょう。

通知義務というものはないですが、相続放棄したことを通知しないでいると、他の相続人は相続放棄の事実をなかなか知ることができません。

法定相続人が減ることで、法定相続分が変わるなどの影響があるため、他の相続人にも知らせておきましょう。

④相続放棄の手続きをしたら遺産は手に入らない

相続放棄の手続きをすれば、財産は一切手に入らないことに注意しましょう。

借金などのマイナスの財産が手に入らないだけでなく、預貯金などのプラスの財産も放棄することになります。

そのため、プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどのくらいあって、相続放棄すべき状態にあるのか、しっかり把握することが大切です。

相続放棄を弁護士に相談した方が良いケース

相続放棄について、弁護士に相談した方がいいのは次のようなケースです。

①被相続人が亡くなったことを長い間知らなかったとき

相続放棄は被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にする必要があります。

もっとも、被相続人が亡くなったことを長い間知らなかったときには、裁判所への対応をするために、弁護士に相談することをお勧めします。

被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経っていた場合、裁判所に対して、相続の開始があったことを知ったのがいつであるかを説明する必要があります。

②相続財産がプラスかマイナスかはっきりしないとき

相続財産がプラスかマイナスかはっきりしないときも、弁護士に相談してください。

相続財産を調査することによって、マイナスの財産とプラスの財産がどのくらいあるのか明確に調べることもできますし、相続放棄や限定承認、単純承認など、いかなる手段を取るべきか、検討することができます。

まとめ

相続放棄を考えている場合は、一度弁護士に相談すると良いでしょう。

借金があるからといって、直ちに相続放棄をすることが最善かどうかはわかりません。

例えば、限定承認であれば相続によって得たプラスの財産を限度として、被相続人の債務の負担を引き継ぎます。

そのため、宝石や絵画などの財産や不動産それ自体を残しておきたい場合には、手続は複雑ですが限定承認をするという選択肢もあります。

このように、生前の財産をどのようにすべきか、弁護士に相談してみましょう。

【監修者】:弁護士 荒井和子
【所属事務所】弁護士法人エースパートナー法律事務所